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2021年1月、すまい給付金制度の改正について閣議決定が行われ、給付金の対象期間の延長が発表されました。
「すまい給付金」とは、住宅購入者を対象に給付金が受け取れる制度です。
給付金の受け取り対象には様々な要件があり、収入によっても給付金の金額が変わります。
今回は、ポストコロナに向け、給付金の対象期間が延長された「すまい給付金」について詳しく解説していきます。
2021年1月26日、すまい給付金制度の改正について閣議決定が行われました。
今回の改正で、一定期間内に契約した方について、給付金の対象となる住宅の引き渡し・入居期限の延長及び床面積要件の緩和が実施。
注文住宅新築の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅・既存住宅取得の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までとなっています。
今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが条件となります。
給付金の対象となる住宅と引き渡しの延長に関しては、上記の期間内に契約された方は、令和3年12月31日から令和4年12月31日まで延長。
住宅の床面積要件の緩和については、上記の期間内に契約された方で給付金の対象となる床面積要件について50m2以上から40m2以上に緩和されました。
今回、ポストコロナに向けて対象期間が延長された「すまい給付金」ですが、一定収入以下の人を対象に負担を軽減する制度のことです。
消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和することを目的に創設されました。
新築・中古問わず対象となっていますが、消費税が非課税とされている個人間での売買を行った中古住宅(仲介物件)は給付の対象外となります。
消費税の課税対象となる住宅取得が給付金の対象となります。
すまい給付金の対象者は、「年収の目安が510万円以下の人」と決まっています。
具体的な条件は次の通りです。
・年収510万円以下
・住宅ローンを利用すること
・自分が住む家であること
・引き上げ後の消費税率が適用される
・床面積が50m2以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること
年収の目安は、家族構成などによって変わるため多少の増減があります。
また、対象となる住宅は、自分が居住する住宅で床面積が50m2以上であることなども要件になっています。
すまい給付金の給付金額は、年収に応じて変わります。
消費税10%で住宅ローンを利用する場合の目安は下記の通りです。
収入額面:450万円以下…50万円
収入額面:450万円以上525万円以下…40万円
上記のように収入に応じて給付金も変わります。
給付金の計算は、
給付額=給付基礎額×持分割合
で算出され、持分割合は不動産の登記上のものが適用されます。
すまい給付金の申請は、住宅取得者である必要があり、申請期間は引き渡しを受けて1年以内(現在は1年3ヶ月に延長されています)です。
申請書類提出から2ヶ月程度で申請者に給付金が支払われます。
すまい給付金の申請に必要な主な書類は、次の通りです。
・住民票の写し
・個人住民税の課税証明書
・建物の登記事項証明書・謄本
・住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書
・住宅ローンの金銭消費賃貸契約書
今回は、給付金の対象期間の延長が発表された「すまい給付金」について解説しました。
すまい給付金は消費税の課税対象であれば、新築・中古問わず利用できる制度です。
給付金の申請には要件があるため、家を購入する前に受給要件に該当するか確認されることをおすすめします。